人身傷害保障

自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が傷害・所定の後遺障害を被られたり、または死亡された場合(※)に、過失割合に関係なく、共済金額の範囲内で、共済約款において定めた基準に従い共済金をお支払いします。
もちろん、自損事故の場合も保障します。
※ご自身やご家族が、他の自動車に搭乗中もしくは歩行中などの自動車事故も対象になります。