持ち出し家財共済金(※)
旅行先などに持ち出した家財が持ち出し先である日本国内の他の建物内で火災等による損害を受けた場合
損害の額 1回の事故につき100万円または火災共済金額の20%のうちいずれか低い額を限度とします。
※持ち出し家財とは、共済の対象である家財のうち、被共済者または被共済者と生計を一にする同居の親族によって共済証書記載の建物から一時的に持ち出された家財をいいます。