弁護士費用保障特約

自動車事故により被共済者が被った身体・財物の損害について、被共済者が賠償義務者に対して法律上の損害賠償請求を行う場合に、賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる弁護士費用等について300万円、法律相談費用について10万円を限度にお支払いします。