放射線治療のとき
がんの治療を目的とした放射線治療(※1)を受けられた場合に、がん放射線治療共済金をお受取りになれます。(※2) ※1 がん治療を目的とし、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料が算定されるものを保障します。 ※2 60日に1回を限度とします。