先進医療を受けたとき
がんにより先進医療(※1)を受けられた場合に、がん先進医療共済金をお受取りになれます(通算1,000万円まで保障)。
※1 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に基づく評価療養、厚生労働大臣の定める評価療養および選定療養第1条第1号に規定するものをいいます。なお医療技術ごとに一定の施設基準が定められており、この施設基準に適合する病院または診療所において行われた先進医療を保障します。がん先進医療共済金の額は、先進医療にかかる技術料が1万円以上の場合は技術料の額、1万円未満の場合は一律1万円となります。