病気または災害で入院のとき

入院された場合に、日帰り入院から入院日数に応じて入院共済金をお受取りになれます。入院日数の通算支払限度はありません。また、入院見舞金として、入院1回あたり入院共済金日額の5倍をお受取りになれます。

※統合失調症、そううつ病、アルコール中毒による精神障害による入院については通算支払限度日数は700日となります。また、被共済者が80歳となる日の属する共済年度の翌共済年度以降の通算支払限度日数は700日となります。