お車の事故による賠償や
ご自身とご家族のケガ、修理に備える
Simulation
簡易な
共済対象情報を入力後、
「この情報でシミュレーション」
ボタンを押してください。
1
あなたのお車と同じタイプのナンバープレートをクリックしてください。
4
車名を選択してください。
車名 |
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5
お車のグレードを選択してください。
グレード |
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運転される方について選択してください。
記名被共済者(※)の 年齢/性別 |
歳
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等級 |
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記名被共済者の 運転免許証の色 |
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主に運転される 都道府県 |
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始期年月日
ご契約上の保障(責任)を開始する日をいいます。
初度登録年月
新しく普通自動車、小型自動車(小型二輪自動車を除く)、大型特殊自動車を陸運支局に登録申請し、受理された年月を指します。車検証に記載されています。
型式
自動車で、その構造・外形などの違いによってそれぞれに設定されているコード。車検証に記載されています。
割増割引等級
(無事故割引)
無事故を継続すると最大20等級までの無事故割引等級が適用され、共済掛金も最高63%まで割り引かれます。また、保険会社等からの乗換にも無事故により割引は適用されます。
※自動車共済にご加入の方が、転勤などで一時的に自動車を手放したため自動車共済を中断され、その後ふたたび自動車共済にご加入になった場合、一定の要件を満たせば、中断前の等級と同じ等級が適用されます。
対人賠償
自動車事故により、他人(歩行者や自動車に搭乗中の方など)を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責共済(保険)で支払われる金額を超える部分について、共済金をお支払いします。
対物賠償
自動車事故により、他人の財物(自動車や建物など)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。
傷害条項
記名被共済者やご家族の方が、ご契約のお車またはご契約のお車以外の自動車に搭乗中または歩行中の事故、あるいは、記名被共済者やご家族以外の方がご契約のお車に搭乗中の事故によって死亡したり、負傷したとき、過失割合にかかわらずご契約金額の範囲内で、共済約款において定めた基準に従い共済金をお支払いします。
自賠責共済セット割引
JAの自賠責共済とセットでご加入になると、自動車共済の対人賠償の共済掛金が7%割り引かれます。
※申し込もうとする対人賠償付契約の責任の始期日を共済期間に含む自賠責共済が締結されているなど所定の条件があります。
ゴールド免許用掛金
記名被共済者の運転免許証が「ゴールド免許」の場合、ゴールド免許用に設定されたお得な共済掛金が適用されます。
事故有期間
自動車共済において、事故有係数を適用する期間(始期日時点における残り年数)をいいます。前契約に3等級ダウン事故が生じた場合は事故件数1件につき「3年」、1等級ダウン事故が生じた場合は事故件数1件につき「1年」が加算され、「6年」を上限とします。
事故有係数適用期間中は、無事故の方と共済掛金負担の公平性確保のため、ご加入時の共済掛金に事故有係数が適用されます。
当サイトでは事故「あり」か「なし」かを選びます。
人身傷害保障
自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が傷害・所定の後遺障害を被られたり、または死亡された場合(※)に、過失割合に関係なく、共済金額の範囲内で、共済約款において定めた基準に従い共済金をお支払いします。
もちろん、自損事故の場合も保障します。
※ご自身やご家族が、他の自動車に搭乗中もしくは歩行中などの自動車事故も対象になります。
傷害定額給付
自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が傷害・所定の後遺障害を被られたり、または死亡された場合(※)に、共済金をお支払いします。
※ご自身やご家族が、他の自動車に搭乗中もしくは歩行中などの自動車事故も対象になります。
弁護士費用保障特約
自動車事故により被共済者が被った身体・財物の損害について、被共済者が賠償義務者に対して法律上の損害賠償請求を行う場合に、賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる弁護士費用等について300万円、法律相談費用について10万円を限度にお支払いします。
長期優良契約割引
継続契約の等級が20等級などの所定の条件を満たす場合、長期優良契約割引適用期間に応じて、共済掛金が割り引かれます。
新車割引
ご契約のお車が新車の場合は、共済掛金が最高5%割り引かれます。
※新車割引の適用について、詳しくはJAにお問い合わせください。
家族原付賠償損害特約
記名被共済者、その配偶者、記名被共済者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子(婚姻暦のある方を除きます)が所有または借用する原動機付自転車で起こした事故について、ご契約の対人賠償責任条項(自損事故特則を含みます)、対物賠償責任条項、対物超過修理費用保障および被害者救済費用保障特則を適用して共済金をお支払いします。
車両
全損害担保でご契約のお車の偶然な事故を幅広くカバーします。
また、ご契約のお車が全損となった場合には臨時費用(車両共済金額の10%(20万円限度))をお支払いします。
被共済者限定
被共済者の範囲を「被共済自動車に搭乗中の者」および被共済自動車に搭乗中の者以外の保有者・運転者に限定することができる特則です。保障範囲を限定することで、共済掛金を抑えることができます。
法人契約については、被共済者限定特則の付加を必須とします。
自動継続割引
自動継続特約を付加するなどの所定の条件を満たす場合、共済掛金が2%割り引かれます。
ASV割引
ご契約の自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽乗用車がAEB(衝突被害軽減ブレーキ)装備車の場合は、共済掛金が9%割り引かれます。
日常生活賠償責任特約
住宅(注1・2)の管理上の不備や欠陥によって生じた事故または買物や旅行などの日常生活で生じた事故により、他人を死亡させたり、負傷させたり、他人の財物に損害を与えたり、あるいは誤って線路に立ち入ったことなどにより、電車などを運行不能にしたりしたため法律上の損害賠償責任を負担するとき共済金をお支払いします。