傷害共済 突然の災害による死亡・ケガに備えられる充実のプラン

Point

3つのポイント

01

スピーディーに共済金を
お支払いします。

02

10名様以上のご契約は、
共済掛金がお得に。

03

手続きはカンタン。
診査は不要です。

Plan

プランの選択

ご自身に合ったプランをお選びいただけます

傷害共済の種類

傷害共済の種類 型の種類
普通傷害
共済
交通事故をはじめ、日常生活の中における不慮の事故で死亡されたり、負傷されたりしたときに共済金をお支払いします。
また、0歳から99歳までご加入いただけます。
A型 B型
農作業中
傷害共済
本人はもちろん、その親族、雇用した方たちが農作業中の事故で死亡されたり、負傷されたりしたときに共済金をお支払いします。なお、記名被共済者限定特約を付加いただくことで、集落営農・農業法人のオペレーターなどの農業従事者を個々に保障することができます。
また、0歳から99歳までご加入いただけます。
A型 B型
特定農機具
傷害共済
ご契約されたトラクター、脱穀機、コンバインなど農業機械の事故により死亡されたり、負傷されたりしたときに共済金をお支払いします。 A型 B型
就業中
傷害共済
会社・団体の職員が、就業中におきた事故で死亡されたり、負傷されたりしたときに共済金をお支払いします。
また、0歳から99歳までご加入いただけます。
A型 B型
交通事故
傷害共済
自動車・バイク・自転車・電車・飛行機・船などの事故はもちろん、道路通行中の崖崩れ・火災・爆発で死亡されたり、負傷されたりしたときに共済金をお支払いします。 A型 B型 C型
旅行
傷害共済
日本国内における旅行中の事故で死亡されたり、負傷されたりしたときに共済金をお支払いします。日帰り旅行のご契約もできます。 A型 B型
学校管理
下外
傷害
共済
幼稚園・保育園・小学校・中学校へ通う園児・児童・生徒が、幼稚園・保育園・小学校・中学校の管理下にない間に事故で死亡されたり、負傷されたりしたときに共済金をお支払いします。 A型 B型
臨時作業
傷害共済
市町村あるいはJAなどの共同作業に従事する方、または短期的に雇用される方が、その作業に従事している間に事故により死亡されたり、負傷されたりしたときに共済金をお支払いします。 A型 B型

型の種類(3種類)

傷害共済には、保障範囲の異なる3種類の型がありますので、
保障の必要に応じてお選びいただけます。

A型
死亡 後遺障害
部位・症状別治療 重度後遺障害
B型
死亡 後遺障害
部位・症状別治療 重度後遺障害
C型
死亡 後遺障害
部位・症状別治療 重度後遺障害

※傷害共済の種類によって、選択できる型が限定される場合があります。

コースの種類(4種類)

A型の例

コース 死亡共済
金額
部位・症状別
治療共済金額
50万円コース
(81歳以上の方のみ)
50万円 2,000円
100万円コース 100万円 1,000円
200万円コース 200万円 2,000円
400万円コース 400万円 4,000円
  • 50万円コースは普通傷害共済、農作業中傷害共済、就業中傷害共済のみのコースとなり、上記の共済金額が最高限度額となります。
  • 400万円コースにご加入いただけない傷害共済もあります。(学校管理下外傷害共済、臨時作業傷害共済)
  • 上記コースは例となっておりますので、詳細はJAまでお問い合わせください。

個人加入

被共済者数が、
10人未満の場合

集団加入

被共済者数が、
10人以上となる場合

団体加入

JAおよびJAに準ずる所定の団体等に所属する方で、被共済者の資格を有する方が全員加入する場合(10人以上)

Coverage

保障内容

傷害共済 400万円コース

死亡共済金額400万円、部位・症状別治療共済金額4,000円としてご加入いただいた場合です。

  • 死亡のとき

    死亡共済金

    死亡共済金と同額400万円

    A型 B型 C型
  • 後遺障害のとき

    後遺障害共済金

    後遺障害共済金 後遺障害の程度に応じて死亡共済金額の100%〜5%

    A型 B型 C型
  • 重度後遺障害のとき

    重度後遺障害費用共済金

    重度後遺障害費用共済金 重度後遺障害の程度に応じて死亡共済金額の20%または10%

    A型 B型 C型
  • 治療または施術を受けたとき

    部位・症状別治療共済金

    部位・症状別治療共済金 部位・症状別治療 共済金額の5倍〜120倍 部位・症状別治療 共済金額の2倍

    A型 B型 C型
  • 共済金のお支払事由は、いずれも共済期間内に発生した災害を直接の原因とするものに限ります。
  • 「災害」とは、急激かつ偶発的な外来の事故による被害をいいます。ただし、所定の事故による被害を除きます。
  • 1回の事故にかかる死亡共済金と後遺障害共済金の合計額は、死亡共済金額が限度となります。
  • 死亡共済金は、死亡の原因となった災害と同一の災害による後遺障害共済金を既に支払ったまたは請求を受けた場合は、死亡共済金の額から既に支払ったまたは請求を受けた額を控除した残額をお支払いします。
  • 重度後遺障害費用共済金は、災害にあわれた日以後30日以内に被共済者が死亡された場合にはお支払いしません。
  • 「入院」や「通院」には、それぞれ医師または歯科医師による治療の他に、柔道整復師による施術やあんま・マッサージ・指圧師、はり師もしくはきゅう師による施術も対象となる場合があります。

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